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自動車保険に弁護士費用特約は必要か?元弁護士が徹底解説

弁護士費用特約ってつけておいた方がいいの?結局保険料が高くなるだけなんじゃない?弁護士費用特約の必要性と、カバー範囲について徹底的に解説。弁護士費用特約を付けても保険料が安い保険会社もズバリ紹介します。
目次:
弁護士費用特約は必要か?
交通事故は基本的に保険会社が解決してくれるのではないのか?弁護士特約はなぜ必要なの?追加保険料を支払ってまでつけておくものなのでしょうか?
弁護士はつけておいた方がよい
スマートマネーライフの調べでは弁護士費用は下記の理由から「つけておいた方がよい特約」といえます
つけておいた方がよい理由
- 弁護士もつけている
- 事故経験者108名あってよかった・あったらよかった補償調査で第3位
- どんなに小さな賠償金請求でも依頼できる
- 一つの契約で家族全体がカバーできる
- 保険金を使っても翌年の等級ダウンしない
元弁護士の見解ː弁護士費用の必要性
まずは元弁護士の赤井勝治産のコメントを紹介します。

赤井勝治氏
赤井勝治(あかいかつじ)
立命館大学法学部卒業、96年検事に任官。退官後弁護士登録。「赤井・岡田法律事務所」、「弁護士法人河原町総合法律事務所」を開設する。 2023年弁護士登録を請求により取消。現在は法職カウンセラー、ライター、執筆家として活躍。
主な活動内容
テレビドラマ法律監修「京都地検の女」1~9全シリーズなど
「すご腕弁護士が教える論理的交渉術」(2009年,ぱる出版)
「小さな会社の上手なたたみ方」(2010年,ぱる出版)
「人の一生と医療紛争」(2010年,共著,青林書院)
主な活動内容を見る とじる
弁護士費用特約は、是非、付けておくべきだと考えます。私は、弁護士をやっているときでも、この特約は付けていました。
🤔なぜ必要ですか?
事故が発生して、こちらが相手方に損害賠償金を請求する場面で、示談交渉や裁判をするために弁護士が必要となった場合には、 この特約を付けていないと、基本的に保険会社はその分の弁護士費用を負担してくれず、自腹で負担することになります。
特に、こちら側に過失(落ち度)が全くない「もらい事故」(典型的なのは停車している際に後方から追突された場合など)の場合、保険会社は相手方に支払いをする義務はないので、示談代行はしてくれず、示談交渉や裁判で弁護士が必要となった場合でも、弁護士費用を負担してくれません。
このような場合でも、この特約を付けていれば、弁護士を依頼して示談交渉や裁判をしてもらう費用を保険会社が負担してくれます。しかし、付けていなければ、自ら示談交渉や裁判をするか、自腹で費用を負担して弁護士を依頼しなければならなくなります。
🤔賠償金が少額でも使用する意味ありますか?
物損事故で、少額な損害賠償金を請求する場合、弁護士費用がその損害賠償金の金額を上回ってしまうことが少なからずあります。 そのような場合も、この特約を付けていなければ、自腹で弁護士費用を負担し、その費用が相手方から支払われた損害賠償金を上回れば、いわゆる持ち出しになってしまいます。
こちらが相手方に損害賠償金を請求する場面ではこの特約を付けていれば、賠償金額にかかわらず300万円までは保険会社が負担してくれます。
🤔デメリットはありませんか?
この特約はとても有用であり、しかも特約の保険料もそれほど高額ではなく、使用しても保険等級には影響しないので、是非、付けておかれることをお勧めします。
事故経験者の声ː弁護士費用は合った方がよい
スマートマネーライフは事故経験者108名に、自動車保険の「どんな補償があってよかったか」「あったらよかった」か徹底調査を行いました。 その結果、弁護士費用特約は第🥉位に挙げられました。
🥇車両保険
🥈対物賠償
🥉弁護士特約
事故経験者アンケートでは、弁護士特約を使った人が108人中12人おり、そのうち10人が「役立った補償」と回答している満足度の高い補償と言えます。
弁護士特約を使った事故事例
事故内容は、以下の通り「追突された・衝突された」が約6割を占めます。

事故内容の分類基準はこちらをクリック
追突と衝突の分類 |
---|
追突:後続車が前方の車両に接触する事故 衝突:二つ以上の物体が互いに接触する事故。車両同士だけでなく、車両と歩行者や障害物などとの接触も含まれる |
追突した・追突された/衝突されたの分類 |
事故相手の過失(不注意や運転ミス)によって引き起こされた事故を「された」に分類した(過失割合は不問) |
もらい事故に巻き込まれ、自分には過失がない場合、自分の保険会社が事故相手と示談交渉を進めることは、法律上できません。
しかし、自分自身が交渉をするとスムーズに進まないことが多いです。相手方が過失を認めようとしなかったり、想定した金額よりも低い賠償金を掲示されることもあるからです。
弁護士特約が「役立った」と回答した理由
もらい事故だったため、全て弁護士に任せたのでこちらの言い分が十分に映されて良かった事故内容:駐車場に駐車する際バックで他の車に衝突した
(71歳・男性/京都府)
裁判の時役立った事故内容:相手の車に気づき8秒以上停止していたところ、相手が擦って(しかも2回)逃げた
(51歳・女性/広島県)
交渉の負担が減った事故内容:居眠り車に追突された
(28歳・男性/神奈川県)
弁護士特約を「付けておけば良かった」と回答した理由
弁護士に任せてやってくれるから事故内容:信号待ちで、脇見運転で前にも追突した。
(55歳・男性/岐阜県)
長期間にわたってストレスを抱えることもあるため、専門家である弁護士に示談交渉の代行を依頼できて助かったと感じる人が多かったようです。
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弁護士費用特約とは?
自動車保険の基本補償に、オプションとして付けられる特約のひとつです。 契約者やその家族、契約車両に乗っている人が自動車事故の被害者になった場合に、相手に対して損害賠償を請求するための弁護士費用などを補償するもの。
特約が使える事故は2種類
弁護士費用特約が使える事故は、保険会社によっては特約を選ぶ際に選択できます。
「自動車事故型」と「自動車+日常生活事故型」の2種類があります。
「日常生活事故」とは自動車事故にかかわらず、近隣住民が自宅車庫に車をぶつけた。マンション上階からの水漏れでテレビが壊れた。など、自動車事故にかかわらず日常生活で身体や物を壊されて賠償金を請求する場面で使用できます。
弁護士費用の限度額は各社共通300万円
交通事故による弁護士費用の目安は「着手金20万円~50万円程度」・「報酬金50万円~100万円」です。 300万円あれば足りるといえます。
出典:日本弁護士連合会│市民のための弁護士報酬の目安 2008年度アンケート結果版

参照:各保険会社ウェブサイト記載情報(2025年3月時点)よりスマートマネーライフが編集
300万円限度は各社共通
「大手保険会社も、ネット型保険会社も弁護士費用300万円を上限としています。そのため保険会社を選ぶ際に弁護士費用特約の限度額はそこまで気にする必要はないといえます。
刑事事件がカバーできるのは2社
弁護士費用は一般的に、民事賠償が前提となります。自動車事故で人を死傷させた場合には「刑事事件」となる場合がありその際の弁護士費用をカバーできるのは、東京海上と損保ジャパンの2社のみとなります。
弁護士が必要な事故とは?
弁護士が必要になるのは次の3つのケースです。いずれのケースも弁護士があなたに代わって賠償金額妥当性の確認・交渉・法的手続きを行います。
必要なケース | なぜ必要? | 何をしてもらう? |
---|---|---|
もらい事故=事故相手の過失が100% | 保険会社が示談交渉できない。 | 相手方保険会社との交渉窓口 |
事故相手が無保険 | 保険会社の業務範囲外のサポート | 示談〜賠償金回収までの手続き対応など |
示談金額に納得できない | 保険会社が交渉相手 | 保険会社との交渉窓口 |
もらい事故=相手の過失100%
たとえば「信号停止中に後ろから追突された」というような「もらい事故」は、相手が100%悪いので、「相手の過失100%」となります。
この場合あなたは賠償金を払う必要がありませんので、契約している保険会社はぶつけた相手方と示談交渉することができません。(※弁護士法第72条で弁護士以外が報酬を得る目的で示談交渉することが禁じられているため)
相手が無保険
事故相手が無保険という場合は示談の難易度がぐんと上がります。交渉相手が「事故相手本人」となりますので、感情論や非論理的な話が続いて示談交渉が進まなかったり、交渉を拒否される可能性があります。
また、仮に示談したとしても賠償金額支払いが滞ることも考えられます。これらの場合、示談から賠償金の回収まで法的手続きに沿った対応を弁護士に依頼することができます。
示談金に納得できない
保険会社との示談金交渉を弁護士へ依頼することができます。
弁護士費用特約のカバー範囲が広い
弁護士費用特約の対象は配偶者・子ども・両親なども対象です。万が一つけてなくても親の保険でついていないかなど確認してみましょう。

家族の誰かがすでに契約している場合は、
弁護士費用特約使えないケースと注意点
自動車事故であれば弁護士へのどんな費用も特約でカバーできるわけではありません。 弁護士費用が使えない主なケースを下記にまとめました。他にも免責事項がありますので、詳細は保険会社の契約内容を確認してください。
- 自動車事故以外の損害賠償請求(自動車事故型の場合)
- 契約者に賠償請求権がない
- 違法行為による事故
- 保険会社へ事前確認せずに弁護士へ依頼・支払いをした
- 事故後に特約加入した
- 家族で補償が重複する可能性
自動車事故以外の損害賠償請求
弁護士に依頼する問題が自動車の事故に起因したものに限られます。 保険会社によっては自動車事故に加えて「日常生活」の損害賠償請求で使える弁護士特約もありますので、 このような特約の場合はの自動車事故以外などもカバーできまます。
あなたに損害賠償請求をする権利がない
法的にあなたが加害者に対して賠償請求権があることが特約使用の前提条件となります。 例えばあなたが赤信号停止中の車にぶつかるなど、あなたの過失が100%の場合は、相手方への損害賠償請求権はありませんので、弁護士に依頼したとしても弁護士費用特約は使用できません。
違法行為による事故
飲酒・無免許運転など違法行為で運転者本人に生じた損害の場合は弁護士費用特約は使用できません。
保険会社へ事前確認せずに弁護士へ依頼・支払いをした
弁護士への委任や法律相談および弁護士への費用の支払いについては、事前に保険会社への連絡が必要です。必ず弁護士を依頼する前に保険会社へ確認をとって進めてください。
事故後に特約に加入した
事故が起こる前に弁護士費用特約を付帯している必要があります。事故後の特約加入では対象事故に対して特約を使用することはできません。
弁護士費用をつけても保険料が安い保険会社
最後にスマートマネーライフが2025年の自動車保険料の見積もりを比較した結果。 弁護士費用をつけても保険料が安い保険会社を年代別に紹介します。
20代
弁護士費用特約を付けても安い保険会社
- 軽20歳6等級グリーン免許:SBI損保 年105,800円
- 軽23歳6等級ブルー免許:SBI損保 年62,340円
30代
弁護士費用特約を付けても安い保険会社
- 軽31歳6等級ブルー免許 チューリッヒネット専用 年28,600円
- 普通38歳20等級ゴールド チューリッヒネット専用 年15,010円
40代以降
弁護士費用特約を付けても安い保険会社
- 45歳20等級ゴールド チューリッヒネット専用 年18,100円
- 50歳20等級ゴールド チューリッヒネット専用 年35,250円