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遺族年金いくらもらえる?受給要件や受給金額の計算、申請方法を徹底解説

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遺族年金いくらもらえる?受給要件や受給金額の計算、申請方法を徹底解説

大黒柱が亡くなった場合に生活資金を支えるのが「遺族年金」。もらえる遺族年金の金額は、民間の保険商品設計に役立ちます。この記事では遺族年金がもらえる条件や金額、期間などの制度に概要を紹介します。

遺族年金(いぞくねんきん)とは

遺族年金とは、公的年金制度の一つで、中身は「保険」です。年金という言葉を聞くと「老後」のイメージが強いですが、具体的には次の3種類あります。

 老齢(ろうれい)年金=老後定年を迎えたあとに本人がもらうお金
 遺族(いぞく)年金=一家の大黒柱が亡くった場合に遺族がもらうお金
 障害(しょうがい)年金=病気やケガで働けなくなった場合に本人がもらうお金

遺族年金はこの3種類の年金の1つで、 国民年金または 厚生年金に加入する被保険者が亡くなった際に、亡くなった保険加入者によって生計を立てていた遺族が受給できる年金です。

 国民年金:日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入

 厚生年金:会社などに勤務している労働者が加入

さらに遺族年金には2種類あります。まずは1階部分の「遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)」2階部分の「遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん)」で構成されています。

1階、2階と言ってもわかりにくいと思いますが、厚生労働省の公的年金の仕組みの図がわかりやいので紹介します。1階は全国民がもらえる年金。2階は厚生年金に加入している人がプラスでもらえる年金です。

年金階層説明図

引用:厚生年金のしくみ

さらに、基礎年金と厚生年金をざっくり比較すると下記のとおりです。

遺族:基礎年金と年金
階層年金名
加入年金
対象職種もらえる遺族
2階部分遺族厚生年金
 厚生年金
会社員・公務員・子どものいる配偶者
・子ども
・子どものいない中高年の妻
・その他親族
1階部分遺族基礎年金
 国民年金
全国民(会社員・公務員含む)・子どもがいる配偶者
・子ども

この記事では遺族年金についてのわかりやすい理解を目的として、2023年5月時点の概要情報を説明しています。 厳密な解説ではないことをご了承ください。

遺族年金の種類

遺族年金には、主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があると説明しました。

会社員や公務員の遺族の場合は、亡くなった大黒柱が国民年金と厚生年金のどちらも支払っているため、2種類の年金を受け取ること(併給:へいきゅう)が可能です。 しかし、条件によっては片方のみの受給や両方の受給対象外となる場合がありますので注意が必要です。この2種類についてもう少し詳しく説明していきます。

1階部分:遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者が死亡した際に、同一生計だった遺族のうち子どもがいる配偶者子どもを対象に支給される遺族年金のことです。 その名の通り遺族年金の「基礎」となる年金です。

🤔誰が遺族基礎年金をもらえるの?

誰でも年金を受け取ることができるわけではなく、「子どもがいる配偶者」もしくは「子ども」が遺族年金を受け取ることができる年金制度です。

🤔子どもとは何歳まで?

子どもは18歳の年度末(3月31日)を過ぎていない。もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方を指します。

子どものいる配偶者でも全ての子供が18歳の年度末を過ぎた場合、遺族基礎年金はストップします。

🤔子どもがいなければ遺族基礎年期は受け取ることができない?

亡くなった生計維持者が国民年金加入者であっても、子どもを持たない配偶者の場合には受給対象に入りません。
子どもがいないことで遺族基礎年金が受給できないの場合には、のちほどでご紹介する加算制度その他年金制度の利用ができます。

🤔いくらもらえるの?

後ほど説明する1階部分:遺族基礎年金の受給額で解説します。

2階部分:遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん)

遺族厚生年金とは、厚生年金に加入する被保険者が亡くなった際に、遺族に対して1階部分の遺族基礎年金と合わせて支給される遺族年金です。

🤔誰が遺族厚生年金をもらえるの?1階部分の遺族基礎年金との違いは?

遺族基礎年金と比べて2階部分の遺族厚生年金は年金をもらえる遺族の条件が広がります。配偶者や子どもの受給優先度が高く、父母や孫、祖父母まで受給対象に入ります。

  • 子どものいる配偶者
  • 子ども・孫
  • 子どものいない中高年の妻
  • 祖父母

ただし遺族厚生年金は、死亡した被保険者が厚生年金の加入者である会社員・公務員の場合に限り受けられる遺族年金のため、自営業などフリーランスの遺族は受け取ることができません。

🤔いくらもらえるの?

後ほど説明する2階部分:遺族厚生年金の受給額で解説します。

自営業と会社員 自営業者や農業漁業従事者は遺族厚生年金分の公的保障がありませんので、会社員と比べると受け取ることができる遺族年金が少なくなります。

1階部分が受け取れない妻:寡婦年金(かふねんきん)・中高年寡婦加算(ちゅうこうねんかふかさん)

遺族基礎年金は子どもがいないと受け取ることができません。そこで「寡婦年金(かふねんきん)」「中高齢寡婦加算(ちゅうこうねんかふかさん)」という加算制度がありますので紹介します。

🤔寡婦(かふ)とは?どうして女性しかもらえないの?

寡婦(かふ)とは「夫を亡くした妻」という意味で、夫を亡くした女性のみ受け取れる年金です。40歳、50歳を過ぎた女性の場合、就職が難しいという社会背景をもとに作られた制度です。

🤔どういう人がもらえるの?

亡くなった夫が自営業者であっても、会社員であっても遺族基礎年金は「子どもがいない配偶者」の場合、年金を受け取ることができません。

このように遺族基礎年金が受け取れなかった女性に対して、年金を受け取れるように配慮したのが「寡婦」制度です。

夫が自営業・農業漁業(国民年金第1号被保険者)の場合・・・
寡婦年金(かふねんきん)

夫が会社員・公務員(国民年金第2号被保険者)の場合・・・
中高年寡婦加算(ちゅうこうねんかふかさん)

🤔複雑ですね。

夫が亡くなって子どももいない妻。(もしくは子どもがすべて成人した妻。)についての制度をまとめてみました。

子どものいない妻
階層年金名
加入年金
年金がもらえる期間注意点
2階部分経過的寡婦加算65歳以降・1956年4月1日以前生まれの妻※ 
・夫の厚生年金加入期間が20年以上ある場合
中高年寡婦加算40歳~65歳・夫の死亡時40歳以上で子のない妻
1階部分寡婦年金60歳~65歳・婚姻関係10年以上
・夫の死亡当時65歳未満
死亡一時金を受け取る場合はもらえない

🤔経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん)ってなに?

経過的寡婦加算は65歳から始まる老後の年金の1階部分が極端に少ない人向けて用意された制度です。

1956年前は専業主婦の年金制度への加入は任意でした。よって年金保険料を支払っていない女性が多いため、 65歳以降受け取ることができる老後の年金が減少します。その減少分を補填する制度です。

遺族年金がもらえる条件

「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」それぞれの遺族年金をもらう(受給する)条件として異なる内容で定められています。 2種類の遺族年金「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のそれぞれの受給要件と受給対象者は、下表のとおりです。

遺族年金がもらえる条件(受給要件)
階層・年金名受給要件年金がもらえる遺族
2階部分
遺族厚生年金
1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1.妻
2.子*
3.夫**
4.父母**
5.孫*
6.祖父母**
1階部分
遺族基礎年金
1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1.子*のある配偶者
2.子*

*子...18歳になる年度(3月31日)を過ぎていない子。または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方
**夫、父母、祖父母...死亡当時に55歳以上の場合

参照:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
参照:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

年収850万円以上 亡くなった方に生計を維持されていた遺族が前提ですので、残された配偶者の収入が年収850万円以上ある場合は遺族年金を受け取ることはできません。

再婚 再婚すると遺族ではなくなりますので、年金を受け取ることはできません。

🤔つまり、夫が死んだら私はどんな遺族年金がもらえるの?

夫が会社員・公務員の場合は、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金ももらえます。子どもがいない場合は遺族基礎年金はもらえません。その代わり寡婦年金・中高年寡婦加算制度の利用が可能です。

夫が自営業・農業漁業の場合・・・
1階部分:遺族基礎年金もしくは寡婦年金

夫が会社員・公務員の場合・・・
1階部分:遺族基礎年金もしくは中高年寡婦加算(夫が死んだときに妻が40歳以上の場合)
加えて2階部分:遺族厚生年金

遺族年金はいくらもらえる?

もらえる年金の種類がわかったところで、気になるのは一体いくらもらえるのかということかですよね。

受け取ることができる遺族年金の金額は、加入する年金制度ごとに異なります。遺族年金の受給要件で定められているとおり、受け取れる遺族年金の金額は加入期間の長さや加入者の家族構成に応じて決定されます。

国民年金加入者と厚生年金加入者がそれぞれ受け取れる「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の金額額(受給額)を1階と2階に分けて紹介します。

1階部分:遺族基礎年金の受給額

まずは、国民が全員加入している国民年金からもらえる「遺族基礎年金」について説明します。

遺族基礎年金がもらえるのは「子のある配偶者」か「子」でした。ここではそれぞれの受給額と、「子のいない妻」が受け取れる寡婦年金の受給金額について説明します。

遺族基礎年金:「子のある配偶者」のうけとる金額

1956年(昭和31年)4月2日以降うまれ・・・
795,000円+ 子の加算額*

1956年(昭和31年)4月1日以前うまれ・・・
792,600円+ 子の加算額*

*子の加算額
· 1人目および2人目の子の加算額 各228,700円
· 3人目以降の子の加算額 各76,200円

参照:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

成人していない子どもが1人いる配偶者が受け取れる遺族基礎年金の1年間の受給額は、受給額の80万円に加えて、子ども分の20万円を足してざっくり月額8万3千円(年額100万円)うけとることができます。

遺族基礎年金:「子ども」のうけとる金額

795,000円+2人目以降の子の加算額

*子の加算額
· 1人目および2人目の子の加算額 各228,700円
· 3人目以降の子の加算額 各76,200円

参照:遺族年金ガイド令和5年版

🤔子どもだけが受け取る場合、上の子と下の子でもらえる金額が違うの?

子どもが受け取る場合は、加算を含めた年金合計の年金額を子の人数で割った金額が、子ども1人あたりの遺族基礎年金の受給額として算出されます。

「子のいない妻」が受け取る寡婦年金の受給額

寡婦年金(かふねんきん)は国民年金の第1号被保険者(自営業・農業漁業など)で、保険料を支払っていた期間や保険料免除期間が10年以上ある方が死亡した場合に、結婚して10年以上の「妻」に支給される死亡給付金です。

【受給要件】

  • 国民年金第1号被保険者として10年以上保険料納付実績がある夫と10年以上の婚姻関係を持つ妻
  • 死亡した夫が老齢基礎年金または障害基礎年金の受給歴がない
  • 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない

受給額は夫が65歳からもらえるはずであった老齢基礎年金の4分の3です。

受給期間は妻が60歳〜65歳になるまでの5年と期間が定められています。

参照:遺族年金ガイド令和5年版

たとえば、夫の老齢基礎年金額が60万円の場合は、その3/4である45万円が寡婦年金の額になります。
つまり、60歳~65歳の5年間、月額3万7千円(年額45万円)を受け取ることができます。

2階部分:遺族厚生年金の受給額

厚生年金加入者が死亡した場合に、被保険者の遺族は「遺族厚生年金」を受給できます。しかし受給額計算は単純に計算できません。

遺族厚生年金:うけとる金額算出は複雑

遺族厚生年金の受給額計算は下記の要素で決まり算出されます。

  • 亡くなった大黒柱の平均年収
  • 勤続年数(=厚生年金を納めていた期間・被保険者期間)

受給額は厚生年金被保険者が本来受給予定であった「老齢厚生年金」の「報酬比例部分の4分の3」の金額です。

遺族厚生年金の報酬比例部分は年金の加入期間や過去の報酬金額に応じて算出されます。

遺族厚生年金の受給要件1〜3の場合には、被保険者期間が300月(25年)未満の際には300月として計算されます。

参照:>遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

亡くなった大黒柱の年収や、勤続年数でもらえる金額が変わるため、遺族厚生年金は単純に計算することができません。にもかかわらず、 遺族年金は民間保険の保障金額を決めるためには大事な項目ですので、詳しく知りたい方は年金窓口や、ファイナンシャルプランナー相談などシュミレーションをしてもらうことをおすすめします

なお、概算だけでも知っておきたい場合は、オリックス生命より早見表が出ていましたので、こちらの金額が参考になるかもしれません。

オリックス生命:遺族年金早見表(女性)

引用:オリックス生命 遺族年金早見表

たとえば、大黒柱の会社員夫がなくなって子ども1人と妻が残された場合
夫の標準月額約35万・・・遺族年金と遺族厚生年金で月額13万円(年額1,562,712円)がもらえると早見表から概算を確認することができます。

「子のいない妻」が受け取る中高年寡婦加算の受給額

遺族厚生年金の対象で、「子のいない妻」については、遺族基礎年金が受け取れないため、年齢や被保険者期間の経過に応じて寡婦加算制度が設けられています。

【受給要件】

  • 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で子がいない妻(18歳到達年度の末日を経過しておらず、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある子)
  • 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

中高齢寡婦加算の受給では子を持たない配偶者を対象に、遺族厚生年金にプラスして596,300円(年額)が加算されます。

遺族厚生年金の報酬比例部分は年金の加入期間や過去の報酬金額に応じて算出されます。

遺族厚生年金の受給要件1〜3の場合には、被保険者期間が300月(25年)未満の際には300月として計算されます。

参照:>遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

たとえば、大黒柱の会社員夫がなくなった40歳以上の妻の場合
夫の標準月額約35万・・・遺族年金と中高年寡婦年金で月額9万5千円(年額1,144,512円)がもらえると早見表から概算を確認することができます。

経過的寡婦加算の受給額

昭和31年4月1日以前生まれの妻で、中高年寡婦加算を受給していた人が、65歳を過ぎて、いわゆる老後の年金をもらう場合に、その基礎年金金額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合に、 中高齢寡婦加算の額と同額程度になるように調整されます。

遺族年金はいつまでもらえる?

遺族年金はいくらもらえるかだけでなく、いつまで受け取れるのかもライフプランや家計に大きな影響を与えるため、事前に把握しておきたいものです。

以下では、国民年金加入者の遺族基礎年金、厚生年金加入者の遺族厚生年金それぞれ受け取れる期間を解説します。

1階部分:遺族基礎年金の受給期間

自営業者など国民年金に加入している被保険者の遺族が受け取れる「遺族基礎年金」には、以下のとおり受給対象である配偶者の持つ子の年齢に応じた受給期間が定められています。

【子のいる配偶者の遺族基礎年金受給期間】

  • 末っ子の年齢が満18歳到達年度の末日に至るまで
  • 障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子が満20歳到達年度の末日に至るまで

遺族基礎年金の受給対象者は、子を持つ配偶者と子のみが該当します。上記の受給期間の条件は、配偶者ではなく子自身が受け取る場合にも同様の条件が適用されます。

2階部分:遺族厚生年金の受給期間

一般企業や公的機関に勤める会社員・公務員が加入するのが厚生年金です。厚生年金の被保険者の遺族が対象の「遺族厚生年金」の受給期間は、配偶者の年齢や子の有無に応じて以下のとおり定められています。

【配偶者の遺族基礎年金受給期間】

  • 子を持たない30歳未満の妻は5年間
  • 子を持つ妻は期間の定めなし一生涯
  • 夫は妻の死亡当時55歳以上に限る(受給開始は60歳から、遺族基礎年金ももらう場合には55歳〜60歳の期間でも受給可能)

【配偶者以外の遺族厚生年金受給期間】

  • 子・孫は、満18歳到達年度の末日まで、障害等級1級・2級で満20歳到達年度の末日まで
  • 子を持つ妻は期間の定めなし一生涯
  • 父母・祖父母は死亡当時55歳以上に限る(受給開始は60歳から)

死亡一時金について

これまで何度か出てきましたが、「子のいない配偶者」は遺族基礎年金の受給要件を満たさないので、遺族基礎年金を受ケ取ることができません。

しかし、家計の負担を最小限に減らすためにも利用可能な制度を最大限活用していくことが重要です。生計維持者が死亡した際に、遺族が受けられる支援は「寡婦年金」と「死亡一時金」があります。

寡婦年金については「子のいない妻」に当てはまりますが、子どものいない夫」はどうすればいいのでしょうか。死亡一時金という制度について説明します。

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者の資格を有し36ヶ月以上保険料を納めた者が、老齢基礎年金などの年金受取を行うことなく死亡した場合に同一生計の遺族に支給されるのが「死亡一時年金」です。

【死亡一時金の受給要件】

  • 36ヶ月以上保険料を納付した国民年金第1号被保険者
  • 遺族基礎年金や寡婦年金の受給要件を満たしていない
  • 老齢基礎年金または障害基礎年金の受給歴がない

受給対象となる遺族には、死亡一時金を受給する優先順位が設けられています。下表の優先順位付けされた受給対象者をもとに死亡一時金を請求できます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟・姉妹

死亡一時金の受給額は、年金の保険料納付期間の実績に応じて決定されます。受給額は120,000円〜320,000円の範囲で定められています。納付期間別の死亡一時金の受給額は下表のとおりです。

保険料納付機関・・・死亡一時金の受給額

3年以上15年未満 ・・・120,000円

15年以上20年未満 ・・・145,000円

20年以上25年未満 ・・・170,000円

25年以上30年未満 ・・・220,000円

30年以上35年未満 ・・・270,000円

35年以上 ・・・320,000円

参照:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

上記の受給額に加えて、付加保険料*を納付していた場合、その農夫期間が36ヶ月以上のある場合には8,500円を加算して受給可能です。
*付加保険料とは定額保険料に月400円を上乗せして納めることで、将来受給する年金額を増やすことができる制度です

寡婦年金が受け取れる場合はもらえない 寡婦年金の受給要件を満たす場合には、死亡一時金をもらうことはできません。どちらかを選択する必要があります。

1階部分・2階部分:遺族年金の受給に必要な申請手順

生計維持者の死亡によって遺族年金を受給する必要がある場合には、年金加入者の遺族が遺族年金の受給手続きの申請を進める必要があります。

遺族年金の受給のために必要な申請手順と添付する必要書類は、以下の流れとなります。

【遺族年金申請手順】

  1. 遺族年金申請用の必要書類・添付書類を準備
  2. 年金請求書の記入
  3. 申請窓口で年金請求書・必要書類の提出

【添付書類】

必要添付書類その他必要書類年金がもらえる遺族
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図のコピー
・ 住民票のコピー(世帯全員分)
・死亡者の住民票除票
・ 請求者の収入確認書類(マイナンバー記入の場合不要)
・子の収入確認書類(マイナンバー記入の場合不要)
・ 死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
・ 受取先金融機関の通帳(本人名義)
・年金証書
・合算対象期間の確認書類

※死亡原因が第三者行為(交通事故、暴力事件など)の場合は、事故状況を証明する別途書類が必要

参照:遺族基礎年金を受けられるとき|日本年金機構

参照:遺族厚生年金を受けられるとき|日本年金機構

なお、遺族年金の申請窓口は、受給を申請する遺族年金の種類により異なるため注意が必要です。遺族基礎年金のみの受給者は死亡した生計維持者が居住していた自治体の役所、遺族厚生年金も併給する場合は年金事務所や年金相談センターでの申請が必要です。

上記の申請手順を経て、自宅宛てに「年金証書」が送付されます。年金証書の受け取りから数ヵ月後を目安に遺族年金の受給開始となります。

まとめ:もらえる遺族年金に応じて備えを考える

いかがだったでしょうか。遺族年金がいくらでどのような条件で受給できるかをご紹介しました。

🤔夫が自営業・主夫の家庭はもらえる金額が少ない!!?

そのとおり遺族年金の制度は、自由な働き方や女性の社会進出による家族の多様性にはまだ適応していないといえます。 
そのため一番が手厚いケースは「会社員の夫が死んだ妻で、18歳未満の子どものいる場合」です。

逆に大黒柱である「自営業の夫が死んだ場合」・「自営業もしくは会社員の妻が死んだ場合」は、遺族年金では生活費がカバーできないばあいがあります。このような場合に民間保険などに保障があると残された遺族は助かる可能性があります。

このように、遺族年金の金額は保険を見直す際には大事なシュミレーションですので、アドバイスももらいながら一度計算してみることをおすすめします。