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生前贈与で現金を渡すと「ばれる」って本当?税務署に見つかる理由と安心して贈与する方法

更新日
生前贈与で現金を渡すと「ばれる」って本当?税務署に見つかる理由と安心して贈与する方法

親から現金をもらったけど、大丈夫かな?
生前贈与で現金を渡すと税務署にばれるって聞いたけど本当?
そんな不安を持っている方へ。

実は生前贈与で現金を渡すと、税務署にばれる可能性は意外と高いのです。

この記事では、なぜばれるのか、どんな場面で問題になるのか、そして安心して贈与を行うための方法を、できるだけわかりやすく解説します。

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生前贈与とは

生前贈与とは、贈与者(財産を渡す人)が生きているうちに、受贈者(財産を受け取る人)へ財産を無償で譲り渡すことです。

贈与者と受贈者の双方で、財産を渡すこと・財産を受けることが合意できている状態で、法的に成立します。

生前贈与とは・贈与税と基礎控除110万円

似たものに「相続」がありますが、主に以下3つの点で異なります。

生前贈与と相続の違い

 生前贈与相続
①渡すタイミング生きているうちに好きなタイミングで渡せる亡くなってから発生する
②渡す相手誰でも自由に選べる(孫・姪甥など法定相続人以外も可)原則、法定相続人のみ(遺言書がある場合は別)
③かかる税金贈与税(年間110万円まで非課税)相続税(基礎控除:3,000万円+600万円×相続人数)

①財産を渡すタイミング

生前贈与は、生前(生きているうち)に財産を渡します。どのタイミングで誰に渡すかは自由です。

一方で、相続はその人が亡くなってから財産の引継ぎが発生します。被相続人(財産を渡す人)の死亡に伴って、金融機関にある資産は一旦凍結され、相続人(財産を受け取る人)などによる所定の手続きを経たのちに財産の引き出しが可能になります。

②財産を渡す相手

生前贈与では、贈与者が渡したい相手を自分の意志で選ぶことが可能です。たとえば「孫に渡したい」「甥っ子姪っ子に渡したい」など、贈与者(財産を渡す人)の想い次第で、渡したい相手を選ぶことができます。

一方で相続は、遺言書などがない限り、法律で定められた相続人(法定相続人)へ財産が引き継がれます

③財産を受け取る人にかかる税金

生前贈与で財産を引き継いだ場合にかかる税金は贈与税です。贈与税には「いくらまでなら贈与しても税金がかからない」という非課税枠が設けられています。

たとえば、毎年毎年少しずつ贈与を行っていく暦年贈与の場合では一人の受贈者(贈与を受け取る人)について年間110万円までは非課税、つまり税金がかからないようになっています。

暦年課税制度
※贈与税の非課税枠は、教育資金贈与/住宅取得資金贈与/結婚・子育て資金贈与などの分野で特例があり、特例ごとに一定の非課税枠が設けられている

一方で、相続発生時にかかる税金は相続税です。相続税にも、以下の通り非課税枠が設けられています。

相続税の非課税枠とは

相続する人達の負担を減らして生活を守るための制度のひとつ。「基礎控除」「非課税枠(生命保険金や死亡退職金)」などがある。
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
※相続税の非課税枠は、配偶者控除/小規模宅地等などの特例制度もあり

生前贈与が相続対策として有効な理由

年間で110万円を超える贈与があった場合には、110万円を超えた金額に対して、原則として贈与税の申告が必要になる場合があります。
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。この範囲内であれば、同じ年に何人に贈与しても、税金はかかりません。毎年コツコツと贈与を続けることで、将来の相続財産を計画的に減らすことができるため、相続税の節税対策として有効とされています。

現金手渡しは、ばれる可能性が高い

生前贈与として贈与者が受贈者に現金を渡す方法に決まりはありません。銀行振込以外に、現金を手渡しする方法も可能です。

しかし、どの方法で現金を渡したとしても、贈与税の非課税枠110万円を超えて渡した場合に、超えた部分に税金がかかるという仕組みに変わりはありません

そこで多くの人が「生前贈与で現金を手渡しすれば、記録が残らないから税務署にばれないのでは?」と考えているようです。しかし、実はそんなことはないのです。

税務署は不自然な現金の動きを「使途不明金」として調査の対象にしており、後から贈与と認定されれば課税対象となる可能性があります。何も対策せずに生前贈与で現金を手渡しすることは、ばれるリスクの高い行為です。

生前贈与で現金手渡し、ばれるケース3選

では、どういったところから現金の贈与がばれてしまうのでしょうか。代表的な例を3点ご紹介します。

【生前贈与】現金の手渡しでも、ばれるのはなぜ?

銀行口座の動きでわかる

贈与を現金でする場合でも、一度銀行でおろしてから手渡しするのが普通です。

贈与税の基礎控除(年間110万円)を超えるような大きな金額になると贈与税がかかってくるような大きな金額になればなるほど、現金のまま家に保管しているような人は少ないでしょう。

そのため、相手に現金で手渡しするとしても、その前に銀行口座から事前に出金しておく必要があり、ここで出金の履歴が残ります。

また受け取った側からしても大金をそのまま自宅に保管しておくのは危険ですから、銀行に預けるのが一般的です。

税務署は、こうした銀行口座の入出金の履歴からその間に現金での贈与があったのではないかと推測して調査がスタートします。

相続のときの調査でわかる

仮に現金贈与をしてすぐにばれなかったとしても、後々になって税務署に見つかってしまうというケースもあります。

その代表的な例が「相続が発生したとき」です。

贈与者が亡くなったときには遺した財産の額によって、相続税がかかる可能性があることをご存知の方は多いでしょう。

税務署は人が亡くなった際に、相続人が相続した財産に相続税がかかるのか、かかるならどれぐらいになるのかを調査しています。

もし相続税がかかるはずの財産があるにもかかわらず、納税がされていない場合には、その相続人に対して通知をしてペナルティを課すことになっています。

さらに、相続人が相続税の申告・納税を行う場合には、財産の範囲を確認するために財産評価や遺産分割協議書、預金情報といった書類の提出を求めることがあります。

こうした書類は、亡くなられた時点だけでなく過去にさかのぼって調査の対象となるため、預金の動きなどから生前に贈与があったことが判明してしまうのです。

ここで覚えておきたいのは、税務署には強力な権限があるということです。

都合の悪い情報は提出しなければよいのではないか?と感じる人もいるでしょうが、話はそう簡単ではありません。

税務署は、税務調査の目的であれば必要とされる銀行口座の情報をすべて調べることができる権限を持っています。

そのため、説明がつかない現金の動きがある場合は、後日その経緯について確認されるかもしれません。下手に隠そうとすると逆に怪しまれてしまい、根掘り葉掘り徹底的に調査されるかもしれません。

生活の変化でもわかる

最後の例として挙げるのは、生活状況の著しい変化です。

生前贈与によってまとまった金額を手にすると、人によっては生活に余裕が出たと感じて普段よりも大きな買い物をしたり、散財が増えたりと、これまでとは違うお金の使い方をしてしまうものです。

税務署はこうした点にも目を光らせていて、例えば借入金をせずに不動産を購入したような場合には、購入した人に何らかの形で大きな収入があったのでないかと考えます。

その際は、税務署から「お尋ね」と呼ばれる文書が届き、不動産などの高額の買い物について経緯などが確認されます。

お尋ねとは

税務署が気になる点を確認したいときに送る文書のこと。答える義務はないが、無視したり曖昧に答えると調査されることがある

特に不動産の購入では物件の名義が変わった場合を税務署でも把握することができるため、調査の対象となりやすく「お尋ね」が届きやすいと言われています。

このように税務署は、さまざまな方法でお金の動きを把握しています。

それは贈与税の申告をしている、していないに関わらず、税務署が業務として行っていることの一環であるため、たとえ現金であろうと振込であろうと関係はなく、調査の対象となり、不自然なものはばれてしまうのです。

監修者FP解説①生前贈与で現金手渡し、ばれないという思い込みが危険

【監修者が解説】
生前贈与「現金ならばれない」という思い込みは危険
Yoshino FP
【監修】
FP吉野裕一さん
  • 生前贈与をする際に「現金での受け渡しなら証拠が残らないから税務署にもばれないだろう」と思われるかもしれません。しかし税務署は、所得税などの申告から資産状況を把握しており、相続が発生した後から追徴課税を言い渡されることもあるので注意しましょう。
  • 定期贈与や連年贈与など、毎年、贈与を行う場合でも「口座振込ではなく、口座から引き出して現金で贈与を行うからばれないだろう」と思っても、贈与者の口座から大きな金額が定期的に引き出され、受贈者の資金の動きが不自然になれば、調査対象となることがあります。

贈与税の基礎知識

正しい申告が必要なことが理解できたところで、次に申告をするために必要な知識を確認していきましょう。

税金を払う義務があるのは誰?

まずは「誰が贈与税を支払うのか?」という点です。

この答えは、贈与を受けた人(=受贈者)です。

すでにお伝えしたように、贈与とは財産を無償で譲り渡すことを指します。

無償で譲り渡された人(=受贈者)は相手から利益を受けたことになりますから、利益を受けた人が一定の税金を負担するとなっており、この点は多くの人が自然な流れと理解できるでしょう。

申告期間・申告先

続いて、相続税を申告できる期間と申告先についてです。

贈与税の申告期間は、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間です。贈与税の申告先は、贈与を受け取った人の住所地を管轄する税務署に対して行わなければいけません(出典:国税庁|№4429 贈与税の申告と納税

なお、申告期間はその年の情勢によっては変更になる場合もあり、税務署のホームページなどでその年の申告期間を必ず確認するようにしてください。

なお、プラスアルファの知識として、税金の納税期間はその種類によって異なっており、贈与税とは違い課税対象となる事象が発生してから一定期間内に納税期限がくる不動産取得税のような税金もあります。

贈与税が一年の決まった時期に申告期間が設けられている理由は、一年で複数回発生する可能性を想定しているからです。

年内に複数回の贈与を行った場合、贈与の都度で納税をしていると、税金を納める側も税務署側も双方に手間と時間が発生します。

そのため、一年間という期間を区切り、年間で贈与を受けた金額をまとめて申告する方法にして、双方の負担を軽くしているわけです。

申告しないとどんなペナルティがあるの?

では、もし現金手渡しが贈与税の対象となった場合、申告しないとどのようなペナルティがあるのでしょうか。ペナルティは大きく3つあります。

延滞税

一つ目は延滞税です。

これは名前の通り、本来支払うべき期限までに支払われていない税金に対して延滞料として追加で支払うものです。

支払いが遅れたことに対する利息のようなイメージです。

延滞税は、支払いが遅くなるほど税率が上がり、延滞発生から2ヶ月以内であれば7.3%ですが、2ヶ月を超えると倍の14.6%が課されることになっています。

(出典:国税庁|№9205 延滞税について

無申告加算税

次に無申告加算税です。

これも名前の通り、申告を行わなかったことに対するペナルティです。

このペナルティにも2種類あり、自分で申告していないことを申し出て支払う場合と、税務署から指摘されて支払う場合で税率が異なります。

当然ですが、自分で申し出た方が税率は低くなり、贈与税額に関わらず一律5%がかかります。

一方、税務署から指摘を受けた場合は隠そうとしていたと捉えられて贈与税額によって10%から最大20%の支払いが必要になります。

これは悪意がなかったとしても問答無用にかかってきてしまうものなので、うっかり申告し忘れたという事態は避けたいですね。

重加算税

最後は重加算税です。

これは隠蔽や偽装など故意に申告を行わなかった、または少ない金額で申告を行なったと税務署に判断された時にかけられる税金です。

悪質であると判断されているので、税率も35%から40%(前科がある場合はさらに10%上乗せ)と非常に高くなっています。

お金だけでは済まされないケースも

さらに、複数の人を巻き込んで組織的に隠蔽を行った場合など非常に悪質と判断された時には重加算税だけでは済まず、刑事罰、さらには懲役刑まで受ける可能性もあります。

さすがに個人での贈与でここまでになるケースは稀ではありますが、それだけ税金の申告には国がナーバスになっているということの現れだと思われます。

社会的信頼を失うリスクの高い行為ですので、申告は正しく行いましょう。

生前贈与でトラブルを防ぐためのポイント

ここまで見てきたように、贈与税は正しく申告して納税しないと大きなペナルティが課せられます。

正しく申告して後で思わぬトラブルとならないために、次は生前贈与で気をつけるべきポイントを一緒に見ていきましょう。

贈与契約書を作る

贈与は財産を渡す側と受ける側との合意によって成立します。

言い換えると、お互いがOKであれば書面を交わさなくても口頭での約束だけで法的効果を持ちます。

しかし、これまで見てきたように「贈与する」というお互いの意志を対外的に示すことは重要であり、その場合は契約書として書面で残す方法が一般的です。

契約書を作成しておくことには、次のような4つのメリットがあります。

メリット1:税務署へ贈与の事実を確実に証明できる

税務調査の際に契約書を証拠書類として提示することで、どのお金の動きが贈与であるのかを確実に証明可能です。

税務署にも余計な詮索をされずに済み、さらに契約書をしっかりと作っている先だと安心感を与えられるという効果も期待できます。

メリット2:名義預金への対策

名義預金とは、口座名義は子供だけれども資金は親が使っており実質的な持ち主は親となっている預金のことです。

見かけ上は子どもの預金に見えるため、相続税対策と称して親が子供名義の口座を作り、そこに資金移動させて親の財産を減らすという手法が取られることがあります。

しかし、この方法は先にお話ししたように、実質的には親が持ち主であるため、税務署は親の資産とみなし、親が亡くなったときの資産として財産に組み入れて相続税の課税対象とする可能性があります。

相続税の税務調査ではこの「名義預金」の疑いで調査が行われるケースが多くあります。

この指摘を受けたときに、贈与契約書が役に立ちます。

すでに何度かお話しているように、贈与は双方の合意の上で資金を受け渡すことが必要です。

贈与契約書があれば、確実にお互いの合意を示せるので、名義預金としての疑いを持たれることがないのです。

メリット3:定期贈与への対策

定期贈与という言葉は聞きなれない方も多いと思いますが、言葉の意味はそれほど難しくありません。

定期贈与とは、最初からまとまった金額を贈与する目的で数回(数年)に分けて渡す贈与の方法を言います。

税務署ではこれを「贈与税を回避する目的で小分けにして渡しているだけ」と判断する場合があります。

例えば、10年間で合計1,000万円の贈与があったケースで考えてみましょう。

税務署がこれを定期贈与とみなすと「最初から1,000万円の贈与目的で10年に分割して渡したもの」となります。

そうなると贈与が発生した最初の年に1,000万円の贈与があったものとみなされて、追徴課税も含めた贈与税をかけられるのです。

しかし、ここで贈与の度に契約書を作成しておくと、その時点で贈与が発生していると主張できるため、定期贈与として不必要な税金を負担する心配がなくなります

メリット4:相続発生時の遺産分割にも役立つ

相続が発生し相続人間で遺産分割の話し合いを持つとき、問題となりやすいのが「生前にどれだけの資金援助を受けていたか」です。

相続人の話し合いで遺産の分割方法を決めるとき、生前に受け取っていた財産も加味して検討が必要になってきます。

その時に贈与契約書があれば「自分はいくらの贈与を受けていた」と主張する根拠ができます。

他の相続人からも納得を得やすく、円滑な遺産分割に一役買ってくれるでしょう。

年間110万円の基礎控除範囲内で贈与する

冒頭でも触れましたが、年間110万円以下の贈与であれば贈与税の対象にはなりません

これは贈与税の計算方法において年間に贈与された金額から110万円を差し引いた残りの金額に対して税率をかけるという計算方法をしているからです。

このように税額計算の際に差し引かれる一定額を基礎控除と呼びます。

言い換えれば、年間110万円以下であれば税額計算上は贈与がなかったのと同じになり、納税額はゼロになります。

ただし、ここでも2つ注意が必要です。

1つ目は贈与契約書の作成の際にお話した「定期贈与」と取られない点です。

税務署から定期贈与と判断されると、年間贈与額が110万円以下であっても、他の年の贈与額と合算されてしまい、納税が必要となってしまいます。

2つ目は、110万円の基礎控除は受け取った人(=受贈者)基準である点です。

たとえば、両親からそれぞれ贈与を受ける場合に基礎控除以下としたいのであれば、合算して110万円以下でなければなりません。

渡す側から見て110万円ではないところに注意が必要です。

あくまで贈与税は、受け取った人が負担する税金です。

この点を間違えて、複数の人から受け取ってしまった結果、贈与税を支払うことになったという失敗は避けたいですね。

相続開始前7年以内の贈与は相続財産になる

これまで基礎控除内の贈与は非課税とお話してきましたが、それはあくまで贈与税についてのお話でした。

ここでは少し話が変わって、贈与と相続税の関係についてお伝えしたいと思います。

それは、贈与者の相続開始前7年以内に受け取った財産は、贈与者の相続財産として扱われるという点です。つまり、亡くなる前の7年間で贈与した分については贈与として見なされず、相続財産として相続税の課税対象になってしまうのです。

生前贈与7年以内ルール

たとえば、父親から毎年贈与契約書を作成して100万円ずつ贈与を受けていたとします。

ある年に父親が逝去して相続が発生すると、亡くなる前7年以内に受け取った財産700万円は、父親の相続財産としてみなされて相続税が算出されます。

つまり、亡くなった時点では父親の財産ではなく子供の財産になっていたとしても、7年間はさかのぼって父親の財産に組み入れられるようになっているのです。

この組み入れられる期間は、2024年以降は「死亡日以前7年間」と厳格化されており、今後もルールのさらなる厳格化が進む可能性もあります。

相続税に対する基準は年々厳しくなっており、この組み入れ期間の延長も実質的な増税と言えます。

こうした改正は今後も続くと見られており、生前贈与による相続対策は早い段階から取り組んだ方が効果的でしょう。

監修者FP解説②生前贈与で相続対策するも、家族間トラブルに!

【監修者が解説】
相続準備をしていたのに家族間トラブルにつながった事例
Yoshino FP
【監修】
FP吉野裕一さん
  • 暦年贈与を活用して計画的に生前贈与を進めていたご家庭でも、思わぬトラブルは起きます。たとえば、毎年110万円以内で息子様に贈与を続ける予定が、贈与を始めて2年目で贈与者が急逝。それまでの生前贈与が相続財産に加算され、相続人が驚かれていたケースがあります。
  • さらに、相続人の一部がこの「長男への生前贈与」の事実を知らなかったために、不公平感から、銀行口座の凍結解除に関する書類署名捺印を拒否し、家族関係が断絶してしまいました。
  • こうした争族(相続トラブル)を防ぐためには、相続対策を早くから行うことも大切ですが、親族間で納得できる準備も大切です。遺言書や生命保険の活用で受取人を明確にすることや、被相続人がエンディングノートを活用して想いを残しておくこともひとつの方法です。

相続トラブル経験者に調査
141名の実話を事例ごとに解説・何をもめる?誰ともめる?亡くなった人にやっておいてほしかったことは?

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贈与税や相続税を抑える方法

今まで見てきた暦年贈与制度の活用以外にも、一定の条件を満たすことで、贈与税や相続税の負担を軽減できる特例や制度があります。どの制度を利用すべきかは財産の状況によって異なるため、この章では制度の名前を知ることを目標にしてみてください。

具体的にどの制度を活用して税金を抑えるかは、専門家に相談してみましょう。

生命保険を活用する

「相続税や贈与税対策をどのようにしたらいいかわからない」という方は、生命保険の活用もおすすめです。生命保険は、相続や贈与に関わる資金の管理・分配において有効な手段となることがあります。

財産の分配方法によって生命保険の活用方法が異なるので、気になる方はほけんの窓口などの保険代理店で相談をしてみてください。こちらの章では、相続税や贈与税対策で生命保険を活用するメリットを紹介します。

保険金の非課税枠を活用できる

相続税や贈与税対策で生命保険を活用するメリットは、死亡保険金の非課税枠を活用できる点です。生命保険には、一定額まで非課税で保険金を受け取れる制度があります。

これにより、相続人が受け取る金額の一部を非課税で取得できる可能性があり、結果的に相続税の課税対象となる相続財産を圧縮できる場合があります。非課税枠の計算方法は、以下を確認してみてください。

死亡保険金の非課税金額

500万円×法定相続人数

死亡保険金の非課税枠

相続税の基礎控除額を上回る財産を承継すると仮定しましょう。基礎控除額を上回る部分のお金を死亡保険金として受け取れる形にすれば、相続税の基礎控除額とは別に、死亡保険金の非課税枠も適用されます。

相続税の基礎控除額

この金額までなら相続税がかからない、という非課税の上限額のこと

  • 計算式:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
  • 法定相続人が配偶者と子ども2人(合計3人)の場合
    3,000万円+600万円×3人=4,800万円までは非課税
    →財産が4,500万円なら相続税はかからない
    →財産が5,000万円なら200万円相続税がかかる(5,000万円-4,800万円)

非課税枠の上限や適用条件は定められているため、税理士や保険代理店の担当者などに相談をしながら、間違えのないように契約を進める必要があります。

保険金の受取人を指定できる

保険金の受取人を指定できることも、生命保険を活用するメリットのひとつです。生命保険の契約では、契約時に保険金の受取人を明確に指定できます。これにより、特定の家族や親族に対して確実に資金を遺せます。

「介護をしてくれたから」などの理由があり、渡す財産の配分を変えたい場合は、生命保険の活用がおすすめです。生命保険の保険金は受取人固有の財産となるため、相続人との話し合いをすることなく渡せます。

代償分割用に活用できる

生命保険で受け取れる死亡保険金は、相続人間での公平な財産分割を助ける「代償分割」の原資としても活用されます。

代償分割とは、不動産など分割できない財産をもらうときに、他の相続人に対して代償金を払うことで調整する方法のことです。金額が大きく現金で用意できない場合でも、生命保険を活用すれば対応しやすくなります。

例えば、不動産を相続する人としない人の間でバランスを取るために、生命保険の死亡保険金を活用する方法が考えられるでしょう。事前にこのような使い方を設計しておくことで、相続後のトラブルを回避しやすくなります。

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税」は、60歳以上の親などから18歳以上の子や孫が贈与を受けた場合、2,500万円までの贈与が非課税になる制度です。ただし、贈与を受けた財産は将来の相続財産に加算され、相続時に改めて相続税が精算されます。

相続時精算課税制度の利用可否は、贈与者(贈与をする人)ごとに選択が可能です。例えば「父親からの贈与は相続時精算課税制度を適用」「母親からの贈与は暦年贈与を適用」のような選択ができます。

利用にあたっては届出書類の提出が必要であったり、年間110万円を超えた場合には贈与税申告が必要であったり、一度制度の利用を申請してしまうと取り消せない等の注意点もあります。

また、通常の110万円基礎控除枠を利用して少しずつ資産を渡していく暦年贈与制度と比べて、どちらの方がより大きなメリットを受けられるかはその人の年齢や家族構成、財産状況によって違ってきます。

そのため利用するべきかどうかの判断が難しく、検討する場合は相続に強い専門家に相談することをおすすめします。

参照元:生命保険文化センター|相続時精算課税制度とは?

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例を活用する

父母や祖父母から住宅の購入等の費用の援助を受けた場合、省エネ・耐震性・バリアフリーで一定の基準を満たした住宅であれば最大で1,000万円、それ以外の住宅であれば500万円まで贈与税を非課税とすることが可能です。

今回の贈与が金銭ではなく不動産の場合は、この制度の対象とはなりません。不動産とは別に住宅を購入するための金銭の贈与も行う場合は、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」の対象にならないかチェックしてみてください。

この制度は2026年末までの時限制度とされており、また適用基準や非課税金額等もその年ごとに見直されているため、常に最新の情報を確認する必要があります。

参照元:国税庁|No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

小規模宅地等の特例を活用する

事業用や居住用の住宅を相続や贈与で取得した場合、「小規模宅地等の特例」の対象ではないか専門家に確認してみましょう。贈与予定の不動産が本制度の対象となる場合、課税価格(税金の算出に使われる金額)が50%から80%減額されます。

制度を利用するための条件は、事業用か居住用か、または生計を共にしているかどうかなどの条件によって異なります。税理士などの専門家に相談をしながら、制度を活用できるか確認してみてください。

結婚資金・教育資金の非課税制度を活用する

住宅以外にも結婚や教育といったまとまった費用が必要となるライフイベントについても贈与税の非課税制度が設けられています。

結婚資金に関しては、その後の子育ても含めると最大で1,000万円(結婚に関する支払いは300万円)までの非課税が受けられます。

利用にあたっては、贈与者が金融機関で専用口座の開設手続きが必要となり、受贈者が口座から引き出す時には結構や子育てに利用することが証明できる領収書や請求書を提出します。

もし目的外で引き出しをした場合には贈与税がかかります。

教育資金についても同様に金融機関での専用口座を開設することで、最大1,500万円までが非課税となります。

子供の成長に合わせて必要な時に口座から出金して費用に充てることができるため、教育資金の計画的な利用につながります。

相談窓口を活用しよう

生前贈与で現金を渡すことは、とても効果的な相続対策になります。

でも、ルールを知らずに贈与すると、知らないうちに税務署からの調査を受け、重い税金を追加で支払うなど大きなトラブルになってしまう可能性もあるので十分に注意しなくてはなりません。

まずは身近にある相談窓口や専門家を活用し、無料相談してみるのがよいでしょう。

すぐに相談できる先が思い浮かばなければ「ほけんの窓口」やFP資格を持つプロがいる相談窓口へ相談するのがおすすめです。

こうした窓口の相談員は、日々様々な人の相談を受け付けているため経験と知識が豊富で、何よりも第三者として公正な目線でその人にとってもっともよいと思う提案をしてくれます。

少しでも贈与について不安を感じているようであれば、まずは一度こうした窓口を活用して話を聞いてもらうと、抱えているモヤモヤが解消されるでしょう。

「ほけんの窓口」評判が特に良い店舗

ここでは、良い評判の中でも特段いい評価がついている「ほけんの窓口」の直営店舗を調査しました。具体的には、Google口コミ「★5」もしくは「★4.9」で、口コミ50件以上都市圏にある17店舗を紹介します。

所在地店舗名・予約URL評価★/口コミ数
千葉県印西市イオン千葉ニュータウン店★4.9
493件
埼玉県越谷市イオンレイクタウンmori店★5 
110件
東京都北区ララガーデン赤羽店★5 
130件
東京都世田谷区桜新町店★5
66件
東京都港区青山通り表参道店★5 
89件
東京都墨田区錦糸町北口店★4.9
306件
東京都江東区カメイドクロック店★5 
88件
東京都練馬区練馬駅前店★4.9
393件
東京都八王子市セレオ八王子店★4.9
353件
神奈川県川崎市武蔵小杉西口駅前店★5
268件
愛知県名古屋市イオンモール名古屋茶屋店★4.9
223件
京都市 南区イオンモールKYOTO店★5 
73件
大阪府吹田市ららぽーとEXPOCITY店★5 
113件
大阪市北区リンクスウメダ店★4.9
551件
大阪市阿倍野区あべのand店★4.9
458件
大阪府堺市鳳店★4.9
363件
大阪府岸和田市岸和田店★4.9
449件