独身税とは?いつから開始?手取りは減るのか?徹底解説

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独身税とは?いつから開始?手取りは減るのか?徹底解説

2026年4月から施行される「子ども・子育て支援金制度」。通称「独身税」とも呼ばれ、独身・既婚を問わずすべての医療保険加入者が対象となる新制度です。本記事では制度の概要を解説し、独身にとってどのような恩恵があるのか解説します。

独身税とは「子ども・子育て支援金制度」のこと|制度の概要を簡単に解説

いわゆる「独身税」と呼ばれる制度の正体は、「子ども・子育て支援金制度」です。

これは、政府が独身税と名称を公開しているわけではありません。一般的に独身者も対象になる負担制度であることから、メディアやSNSで「独身税」と呼ばれています。制度の概要については、以下を確認してみてください。

少子化対策のために新設された

少子化が深刻化する中で、「子ども・子育て支援金制度」はその対策の一環として作られました。日本の人口減少は経済や社会保障制度に大きな影響を与えるため、十分な子育て支援は急務です。

この制度では、年3.6兆円規模の給付拡充が計画されており、児童手当の増額や育児支援の充実などを図ります。

例えば、出産後の休業期間を支える給付金や、保育施設の無償化などが含まれていて、子育て世帯に対するサポートをより手厚くする狙いがあります。

加速化プランの実施-こども家庭庁

画像引用:こども家庭庁|子ども・子育て支援金制度のQ&A

2026年4月から施行される

子ども・子育て支援金制度は、2026年4月から段階的に施行される予定です。現段階では2028年度までの計画が決まっており、初年度の負担額や制度が公表されています。

子ども支援金に関する資産

画像引用:こども家庭庁|子ども・子育て支援金制度のQ&A

2026年度は比較的軽い負担からスタートし、制度の理解と定着を図った上で、2028年度までに徐々に負担を増やすスケジュールです。徐々に負担が増える制度であることを理解しておきましょう。

独身も既婚も対象者になる

本制度の特徴のひとつは、「医療保険に加入している全員が対象」とされている点です。つまり、結婚の有無や子どもの有無は関係なく、すべての人が支援金制度の負担者となります。

「独身税」と呼ばれるようになったのは、子どもがいない独身者にも負担が求められることが大きな要因です。

ただし、独身であること自体が課税対象となるわけではありません。あくまで社会全体で子育てを支える仕組みとして、医療保険に加入している人全員が負担者となるよう設計されています。社会全体で人口増加を促し、経済成長に関わる人を増やす制度だと理解しておきましょう。

独身税はシングルマザーも対象

2025年6月時点で、子ども・子育て支援金制度は、シングルマザーやシングルファーザーに対する免除措置は設けられていません。子育て中の一人親家庭も、一定の負担を求められることとなります。

ただし、子どもがいる家庭は、この制度により各種の支援を受けられます。具体的には、児童手当の増額や保育施設利用のサポートなどが挙げられるでしょう。

制度の存在を認識していれば、負担している金額以上の恩恵を受けられる可能性があります。一人親世帯は、2026年4月の本格的な制度開始に向けて、情報収集を始めてみてください。

一人当たり200円から350円の負担

2026年4月から始まる子ども・子育て支援金制度は、制度の対象者一人あたり月額200円から350円の負担が必要となります。段階的に増額され、2028年度には350円から600円になる予定です。

引用:こども家庭庁|子ども・子育て支援金制度のQ&A

医療保険料と合わせて支払う仕組み

子ども・子育て支援金制度は、医療保険料と一体で徴収される仕組みになっています。保険料を納める際に自動的に支援金も徴収されるため、別途の支払い手続きは不要です。

例えば会社員であれば、支援金は給与天引きで徴収されます。制度が始まることによる手続きは必要ないため、制度が始まっても支援金を納めている感覚になりにくいのではないでしょうか。

医療保険料と子ども・子育て支援金は明確に区分されています。徴収方法は同じでも、両者の資金が合算されることはありません。

支援金が使われる事業は法律によって決まっている

子ども・子育て支援金は、法律によって使用先が定められています。具体的には、以下の7つの事業に充てられることが明示されています。

  1. 児童手当:所得に関わらず、一定の年齢までの子どもに対して支給される手当
  2. 妊婦のための支援給付:妊娠期にある女性を支える10万円の給付金制度
  3. こども誰でも通園制度:認可外保育施設なども含め、すべての子どもが通園可能な環境を整える制度
  4. 出生後休業支援給付:出産後に一定期間休業を取る際の所得補償制度
  5. 育児時短就業給付:子育てのために短時間勤務を選択した際の収入減少を補てんする制度
  6. 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置:自営業者やフリーランス向けの保険料免除制度
  7. 子ども・子育て支援特例公債:財源を補うための国債であり、将来的な返済計画とともに運用される

医療保険料と同じ形で徴収されていますが、資金の使い道が混同することはありません。

【独自アンケート】独身税(子ども・子育て支援金制度)の導入にまつわる国民の声

スマートマネーライフ編集部では、独自アンケートとして独身税(子ども・子育て支援金制度)が始まることへの意見を収集しました。 アンケートの収集方法など、詳細は以下を確認してみてください。

独身税についてどう思いますか?

実際に集まった意見の一部

質問1:④反対

質問2:子供が居る家庭ばかり優遇されるのはどうかなと思います

質問1:⑤よくわからない

質問2:よくわからない。単に徴収する金額を増やすのではなく今徴収しているものでもっと使い方を考えてほしい。

質問1:④反対

質問2:「独身税」という呼び方は勘違いする人が居ると思う
そもそも税金徴収ではなく、健康保険に加入している人全員から負担するので、独身者だけが負担するわけではない
国民全員で子育て支援をしようという制度物価高騰による不景気で国民が苦しんでいる中で、更に搾取しようとする制度は反対です

アンケートの結果、制度に対して否定的な意見を寄せている人が多くいました。 ただし、メディアやSNSが俗称として使っている「独身税」という言葉が先行し、制度の内容をチェックする前に不愉快な気持ちになっている人も多くいる印象があります。

独身税という名前だけでなく、制度の概要も把握しながら正しい情報をキャッチしてみてください。

独身が子ども・子育て支援金制度の費用(独身税)を負担する理由

独身の方は「なぜ子ども・子育て支援金を納めなければならないのか」「独身税ではないか」と感じているかもしれません。 しかし、子ども・子育て支援金制度の費用を負担するのは、間接的に自分のためにもなっています。

身近な問題に捉えられるよう、子ども・子育て支援金制度の費用を負担する理由を解説します。

少子化の問題は日本の経済全体の問題だから

独身も子ども・子育て支援金制度の費用を納める理由は、少子化が「子どもを持つかどうか」に関係なく、すべての人に影響を及ぼす社会問題だからです。

人口が減少すれば、国内市場が縮小し、経済全体が冷え込みます。それにより、これまで利用していたサービスが利用できなくなる可能性もあるでしょう。

例えば個人経営で営業している小さな飲食店は、人手不足によりサービスのクオリティを維持できなくなるかもしれません。人材の争奪戦になり、人を雇うにも高い給料が必要になる可能性もあります。

このような事例は飲食店に限りません。人口が減少すると、少なからず自分が利用しているサービスにも影響を及ぼすため、少子化を自分ごとに捉える必要があります。

労働力確保や市場の維持の観点でメリットを受けられるから

独身の人にとって、少子化対策に貢献することには間接的なメリットがあります。一部の例を挙げるならば、職場での人材確保がしやすくなり、自分の業務負担が軽減されたり、会社の売上維持に貢献できたりすることです。

人材の確保が難しくなれば、それだけ一人当たりの裁量は大きくなります。常にキャパオーバーの状態が続いてしまい、心身に負担がかかることも考えられるでしょう。

それだけでなく、人手が減ってしまい、忙しさとは裏腹に会社の売上が減少することも考えられます。売上は私たち従業員の給料の源泉です。売上がないと従業員に支払う給料を捻出できず、会社を維持できなくなるかもしれません。

このように、子ども・子育て支援金制度の費用を納めることは、目に見えない形で恩恵を受けることにつながります。

独身税で手取りが減っても生活を維持するための工夫4選

手取りが減る中でも、生活水準を維持していくには自助努力でお金を工面する必要があります。 以下で紹介することを実践し、手取りが減る中でも生活水準を維持できるようにしてみてください。

  • 独身税で手取りが減っても生活を維持するための工夫4選
  • 固定費の削減に取り組む
  • NISAを始める
  • iDeCoで資産形成と節税をする
  • ふるさと納税を活用する

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固定費の削減に取り組む

独身税により手取りが減っても生活を維持するためには、毎月確実に出ていく「固定費」を見直す必要があります。 家賃や保険料、通信費、マイカーの維持費などは、生活の中でも大きな支出となっているからです。

例えば今の住まいより家賃の安い物件に引っ越す、保険については不要な特約を解約してシンプルなプランに変更するなどの対策が考えられるでしょう。また、スマートフォンの通信費を格安SIMに変更するのもひとつの手です。

このように固定費を見直すと、月に数千円から数万円以上の節約が可能になり、 独身税による月数百円の負担は十分に相殺できます。自分の生活が苦しくならない範囲で、固定費を削減してみてください。

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NISAを始める

資産形成を預金に頼っている方は、NISA(少額投資非課税制度)を始めるのもおすすめです。NISAとは、投資によって得た利益が非課税になる制度のことを指します。

特に新NISA制度では、長期・積立型の投資がしやすくなっており、リスクを抑えつつ資産運用ができるようになっています。

銀行預金は金利が低く(0.001%程度)、資産形成を預金だけに頼ると自分の収入に頼らざるを得ません。しかしNISAを活用すれば、年利数%の利率は期待できるため、自分だけでなく「お金がお金を増やすために働いてくれる」ようになります。

もちろん投資は、入金したお金よりも、戻ってくるお金の方が少なくなるリスクがあります。あくまでも許容できるリスクの範囲内で行うものだと理解しておきましょう。

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iDeCoで資産形成と節税をする

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後の資産形成を支援する制度です。拠出したお金が所得控除の対象となるため、税金の計算対象となる所得を減らし、結果的に支払う税金を少なくできます

例えば、年収400万円の人がiDeCoに毎月1万円を拠出した場合、年間で約1.8万円の節税効果が得られます。活用の仕方次第では独身税で負担する費用以上の節税効果を得られます。

ただし、原則60歳まで引き出せない点や、元本割れのリスクがある点には注意が必要です。リスクを理解したうえで、口座を開設してみてください。

ふるさと納税を活用する

ふるさと納税は、実質2,000円の自己負担で、全国の自治体から特産品などの返礼品を受け取れる制度です。納税した金額は所得税や住民税から控除されるため、節税効果も見込めます。

例えば、独身で年収400万円の人が3万円分ふるさと納税を利用したと仮定しましょう。この場合、2.8万円が住民税などから控除され、自己負担2,000円でお米やお肉、日用品などの返礼品と交換できます。

本来ただ納めるだけの税金を、好きな地域に寄付しながら、見返りとして返礼品を得られるようになります。2,000円の自己負担と一時的な出費が必要な点以外は、多くのメリットがある制度です。

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独身税が財源になるプロジェクト

子ども・子育て支援金制度の財源は、さまざまな子育て関連事業に充てられます。具体的に機能する事業の詳細を以下にまとめました。

  • 児童手当
  • 妊婦のための支援給付
  • こども誰でも通園制度
  • 出生後休業支援給付
  • 育児時短就業給付
  • 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置

  児童手当

児童手当は、0歳から18歳までの児童を育てている保護者に対して支給される手当です。2024年10月からは制度が拡充され、以下のように変更されています。

  • 3歳未満の児童には月額1.5万円
  • 3歳以上~高校生相当年齢までは月額1万円
  • 第3子以降は月額3万円に引き上げ
  • 所得制限は撤廃され、すべての世帯が対象

このように、より多くの家庭が恩恵を受けられるようになり、子育てにかかる経済的負担を軽減する重要な制度となっています。

参照:こども家庭庁|もっと子育て応援!児童手当

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 妊婦のための支援給付

妊婦のための支援給付は、2025年4月から開始予定の新制度です。妊娠した時点で、1回あたり10万円の給付を受けられます。

この給付金は、妊婦健診の受診や出産準備にかかる費用を支援する目的で創設されました。例えば、検診費用やベビー用品の購入費など、出産前の出費が多い時期の負担軽減が期待できます。

給付を受けるには市区町村での面談が必要なので、妊娠をしたタイミングで近くの相談窓口に行ってみてください。

参照:こども家庭庁|“妊婦のための支援給付” のご案内

 こども誰でも通園制度

こども誰でも通園制度は、就労要件を問わず、すべての子どもが通園サービスを利用できるようにする制度です。2025年時点では一部の市町村で試験的に運用されており、2026年4月から本格的な給付制度として施行されます。

この制度の特徴は「就労条件を問わず」「時間単位などでの利用」が可能なことです。親が働いていない場合でも、子どもが通園給付を受けられるようになります。

子どもの教育の機会を確保しつつ、保護者の精神的な余裕を確保することにもつながります。住んでいる自治体の最新情報を確認し、制度が始まり次第利用してみてください。

参照:こども家庭庁|こども誰でも通園制度について

 出生後休業支援給付

出生後休業支援給付は、2025年4月から始まった出生直後の育児休業を対象とした新たな支援制度です。この制度は、育児休業を14日以上取得した場合に、一定の給付を受けられる仕組みとなっています。給付を受ける際は、以下の計算式で算出されます。

休業開始時賃金日額 × 休業期間(最大28日)× 13%

例えば日給1万円の人が28日間休業した場合、約3.6万円の支給を受けられます。制度を利用する場合は、厚生労働省のサイトに記載されている支給要件を参照し、自分が制度の対象となっているか確かめてみてください。

参照:厚生労働省|2025年4月から 「出生後休業支援給付金 」を創設します

 育児時短就業給付

育児時短就業給付は、2025年4月から始まった育児と仕事の両立を支援する目的で創設された制度です。この制度では、2歳未満の子どもを養育している家庭が時短勤務を選択した場合に、減少した賃金の一部が補てんされます(条件の詳細は参照元をご確認ください)。

支給額は「時短勤務中の賃金の10%」と定められています。例えば、時短勤務により月収が25万円から20万円に減少した場合、2万円相当の給付を受けられる計算です。

条件と支給対象期間を参照し、自分が利用できる制度か確かめてみてください。

参照:厚生労働省|2025年4月から 「育児時短就業給付金」を創設します

 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置

自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者に向けた育児支援制度として、2026年10月から育児期間中の保険料免除措置が施行されます。

この制度では、子どもが1歳になるまでの間、国民年金保険料の納付が免除されます。通常、免除された期間は将来の年金額に反映されないケースがほとんどです。しかし、本制度では「保険料を納付したものとして扱う特例」が設けられています。

これにより、税金や社会保険の面で苦労しがちな自営業者やフリーランスも、将来の年金受給額を減らすことなく育児に取り組めます。

参照:厚生労働省|国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置について

独身税は2026年4月からスタート。今から手取り減少に備えよう

子ども・子育て支援金制度、通称「独身税」は、2026年4月から施行されます。手取りが減少することは避けられませんが、自分が利用しているサービスや自分の労働環境を維持するなど、メリットのある制度となっています。

手取りの減少を防止するために、今のうちから固定費の見直しや資産形成に取り組むことをおすすめします。国の制度を正しく理解し、自分にできる対策を淡々と行いましょう。

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